それOK?投稿・著作権etc. (*´・ω・)_🥕 FAQ的

推しのいる世界、こころ充たされますよね。パフォーマンス・ライブ・Goodsなどなど、X(旧 twitter)などでしあわせな気持ちをお友達と共有するのも楽しい。ただ、「こんな場合 どう?」と思うこともいろいろ

業務で知的財産の交渉や、契約書を書いたりすることはありますが、法務専門家ではないので、あくまで「推し活でSNS利用する都度、調べたことのメモ書き共有」です。【ルールがあるから】ではなく、なぜそのルールが必要なのか理由を知ると判断しやすいですよね。ご自分でも調べながら、ご一緒に学んでまいりましょう。

気になるトピックタイトル右の + をクリックして内容を見てね!
説明には、わかりやすく解説いただいているサイトのリンクも入れさせていただきました。

投稿時✍注意ポイント

twitterはJASRAQと包括契約がないため、直接 動画をアップすると、楽曲に対する著作権法違反になります。包括契約を結んでいる youtube にアップしたものを、引用する形にしましょう

参考)弁護士法人 モノリス法律事務所

https://monolith-law.jp/youtuber-vtuber/twitter-copyright-singing

推しが素敵な情報をツイートしてくれて、リプライ制限もかかっていないと、感想やつっこみ(¬‿¬)入れたり、ワクワクしますよね。でも、 他のファンがつけたリプライに、同意!とリプライなにげにしてしまうと、推しを巻き込んでメンションが飛んでしまってご迷惑ということに。

リツイートするときに、ちょっと一呼吸。 返信するときには、返信先を確認して 想定外に "@推しアカウント" が入っていたら消し込んでからリプライね。
参考)

https://media.next-stage.biz/twitter/what-is-twitter-entanglement-lip.php

それから
推しが他の方にリプライしているときに、わ〜ってそれに 「ぶらさがる」 のは... いきなり知らない人が、会話にずかずかと割り込んじゃう感じ かも。邪魔せずそっと 「いいね」で見守ろう かな
RTした流れなどで、巻き込まれて関係ない会話が通知ポンポン…
こんなときは、「会話を退出」をお試しあれ。
推しがこのモードに入ってるときは、”ああ…巻き込みリプで、ちょっと辟易させちゃってるんだな〜”って、祈ってあげましょう

参考)細田頌翔さん

https://news.mynavi.jp/article/20220713-2398072/

コンテンツ・著作権・肖像権

無断使用にあたるので、違法です。録画・録音したものも自分だけで密かに楽しむ(個人的な使用の範囲)にしましょう。 配布や、SNS/動画共有サイトへのアップロードはNG!!!

radikoなどの情報を切り取ってSNSにアップロードするのもNG!!! ただしくサイトに誘導して(必要な場合はちゃんと課金して)利用してもらうようにしましょう

ラジオやTV, 動画などの書き起こしは、「引用」と認められる以外は、著作権違反となります。 また、漫画の内容をテキストだけの文字に起こして掲載していたサイト運営者が、書類送検された事案もでています(ネタバレサイト関連での摘発)

参考)SACSCRIBE MEDIA(書き起こしSL事業者さんからの記事)

https://blog.sacscribe.jp/transcription/copyright-transcription/

参考)漫画文字起こしでの事案

https://monolith.law/corporate/comics-copyright

転載も引用も、他の人の写真や著作などを別なものとして発信することですね。それぞれ許容される条件があるけど「無断転載」はだめ!

"ツイートで発信してるものだから広めてもらいたいんだろうから、いいでしょ?!”というのは問題です。 拾い画・写真のスクショを再投稿する行為はもちろん、自分の撮影したものでも対象物によってはNGとなるケースもあります

参考)ベリーベスト法律事務所

https://best-legal.jp/twittercopyright-53848/

2016年2月17日に公開された twitter GIF検索

https://blog.twitter.com/ja_jp/a/ja/2016/2018gif

でも、キャラクターや推し画像なんか出てきて??? ですよね。 twitterが提携してるGIPHY・Riffsyサービスの検索結果をだしてるものなので、侵害の危険性はありユーザの自己責任。アメリカでは(利害侵害ない場合はフェアユースでOK)となるようですが、著作権フリーや利用許諾されているとはっきりわかるものに、限ったほうがよさそう

参考)by 福井弁護士

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1602/29/news077.html

アーティストの意向によります。確認しましょう。
我が推し 藤井風さんは(アイコンへのOKを直接書かれているわけではありませんが)公式が出したものについては転載OK出されてます

●藤井風公式アプリ/ このアプリ内で公開されている写真や文章などの転載と転用について、

https://fujiikaze.c-rayon.app/tabs/contents/contents-blog-detail/a185988b-2af0-4fda-b0d3-760d061e3992

一般的には、他の人の写真や画像、キャラクター、他の人が撮影した動植物・風景写真など、無断利用は著作権・肖像権違反となります。 容認してもらっている場合も、推しの顔アイコンでツイートや諸々、する時には、推しのイメージを損なうような行為・迷惑にならないように、より注意していきたいですね。

註)2022/10/26 公式アプリで、ルールについては一旦リセットとありましたが、基本的な転用禁止基準は変わらないと思いますので、そのままリンクを貼ってあります

参考)by 宮本健太 弁護士
https://best-legal.jp/icon-copyright-54042/

転用にあたる行為(収益をあげる等)は、まったくもってNG
肖像権に振れることは確かですが、ファンにより素敵に・好意的に応援の気持ちで描かれたイラストは、見ていて幸せな気持ちにもなりますよね

ファンアートの域を逸脱しない、リスペクトを持ってが基本ですね。
参考)

https://original-lab.jp/magazine/fanart-entertainer-portrait-right#iL

ところで、私の息子が保育園の頃、絵が好きで当時、それをHPにアップすることについて、確認したことがあったので、古いものですがこちらも一例としてご参考↓
参考)キャラクター/著作権 問合せ

http://juntarue.ciao.jp/JUNTA/html_file/main_99/990506_main.html

演者・舞台には著作権があるので、注意が必要。
宝塚や劇団四季のように、開演5分前まではOKとしている場合もありますが、基本的にはLIVEの撮影は開演前を含め禁止が主。十分確認してからにしましょう

参考)

https://www.photoru.jp/plus/live-shashin-kinshi/

歌詞の掲載には、JASRAQへの許諾手続きが必要です(権利者に使用料が分配されます)。免除されるのは、JASRAQが包括契約しているサービス基盤を使う場合(twitterはナシ)と、引用とみとめられる場合です。

参考)JASRAQ

https://www.jasrac.or.jp/info/network/pickup/blog.html

参考)ブログ運営byサルーさん。歌詞考察ブログはNGと。

https://saluteproject.com/2020/06/14/brog-chosakuken/

有料コンテンツか否かを問わず著作権があるので、無断使用は違法となる可能性があります。個人・家族内での楽しみにとどめましょう。
購入した雑誌・新聞などの「所有権」は、買った人にありますが、「著作権」は出版社やタレント本人などにあります。 表紙や紙面のレイアウト、文章など全て、創作的に表現したものなので著作物。購入したものであっても、「個人や家庭内での私的使用」にとどめましょう。
ちなみに、切り抜きを社内で回覧 などもNG

掲載が可能なのは、「引用」と認められる場合です。

法律原文で定義をチェック!

知的財産基本法(平成14年法律第122号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000122_20210901_503AC0000000036

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

著作権法(昭和45年法律第48号)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048

第二条 (定義)
「著作物」思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
「著作者」著作物を創作する者をいう。

第三十二条 (引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

意見わかれるトコロ系

我が推し 藤井風さんは、とても寛容で「おもしろいと思えるものなら」OKとされていたこともありました( Instagramハイライトにて。その後削除されました)
面白いと思う=大事にそれぞれ 考えたいよね。 すべての人に楽しさ・シアワセを感じられるコンテンツに。なかなかに難しいこと。精進精進

ただし、コンテンツにはそれを制作するために関わったプロフェッショナルのみなさんの思い・努力・チカラがあること。そこへのRespectを忘れてはいけないですね。
※尚、転用・商用利用は別次元。もってのほかです!
Instagramストーリーなど、一定期間で消えるコンテンツをツイートやBlogなどに転載すること。アーティストの意向に沿うのが基本。
ただ、ずっとの公開を想定しないものは(その時点で本人がOKしていたとしても)時間経過で意向も変わるかもしれない。そう思うと(私個人としては)消えモノはその期間だけ・そこへのリンクや言及に留めるほうがいいのかな〜と思います。あくまで個人の意見

参考)ネット誹謗中傷弁護士相談

https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-16354.html

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