推しのいる世界、こころ充たされますよね。パフォーマンス・ライブ・Goodsなどなど、X(旧 twitter)などでしあわせな気持ちをお友達と共有するのも楽しい。ただ、「こんな場合 どう?」と思うこともいろいろ
業務で知的財産の交渉や、契約書を書いたりすることはありますが、法務専門家ではないので、あくまで「推し活でSNS利用する都度、調べたことのメモ書き共有」です。【ルールがあるから】ではなく、なぜそのルールが必要なのか理由を知ると判断しやすいですよね。ご自分でも調べながら、ご一緒に学んでまいりましょう。
気になるトピックタイトル右の + をクリックして内容を見てね!
説明には、わかりやすく解説いただいているサイトのリンクも入れさせていただきました。
投稿時✍注意ポイント
参考)弁護士法人 モノリス法律事務所
https://monolith-law.jp/youtuber-vtuber/twitter-copyright-singing
リツイートするときに、ちょっと一呼吸。 返信するときには、返信先を確認して 想定外に "@推しアカウント" が入っていたら消し込んでからリプライね。
参考)
https://media.next-stage.biz/twitter/what-is-twitter-entanglement-lip.php
それから推しが他の方にリプライしているときに、わ〜ってそれに 「ぶらさがる」 のは... いきなり知らない人が、会話にずかずかと割り込んじゃう感じ かも。邪魔せずそっと 「いいね」で見守ろう かな
こんなときは、「会話を退出」をお試しあれ。
推しがこのモードに入ってるときは、”ああ…巻き込みリプで、ちょっと辟易させちゃってるんだな〜”って、祈ってあげましょう
参考)細田頌翔さん
コンテンツ・著作権・肖像権
radikoなどの情報を切り取ってSNSにアップロードするのもNG!!! ただしくサイトに誘導して(必要な場合はちゃんと課金して)利用してもらうようにしましょう
参考)SACSCRIBE MEDIA(書き起こしSL事業者さんからの記事)
https://blog.sacscribe.jp/transcription/copyright-transcription/
参考)漫画文字起こしでの事案
"ツイートで発信してるものだから広めてもらいたいんだろうから、いいでしょ?!”というのは問題です。
拾い画・写真のスクショを再投稿する行為はもちろん、自分の撮影したものでも対象物によってはNGとなるケースもあります
参考)ベリーベスト法律事務所
https://blog.twitter.com/ja_jp/a/ja/2016/2018gif
でも、キャラクターや推し画像なんか出てきて??? ですよね。 twitterが提携してるGIPHY・Riffsyサービスの検索結果をだしてるものなので、侵害の危険性はありユーザの自己責任。アメリカでは(利害侵害ない場合はフェアユースでOK)となるようですが、著作権フリーや利用許諾されているとはっきりわかるものに、限ったほうがよさそう参考)by 福井弁護士
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1602/29/news077.html
我が推し 藤井風さんは(アイコンへのOKを直接書かれているわけではありませんが)公式が出したものについては転載OK出されてます
●藤井風公式アプリ/ このアプリ内で公開されている写真や文章などの転載と転用について、 一般的には、他の人の写真や画像、キャラクター、他の人が撮影した動植物・風景写真など、無断利用は著作権・肖像権違反となります。 容認してもらっている場合も、推しの顔アイコンでツイートや諸々、する時には、推しのイメージを損なうような行為・迷惑にならないように、より注意していきたいですね。
註)2022/10/26 公式アプリで、ルールについては一旦リセットとありましたが、基本的な転用禁止基準は変わらないと思いますので、そのままリンクを貼ってあります
参考)by 宮本健太 弁護士
https://best-legal.jp/icon-copyright-54042/
肖像権に振れることは確かですが、ファンにより素敵に・好意的に応援の気持ちで描かれたイラストは、見ていて幸せな気持ちにもなりますよね
ファンアートの域を逸脱しない、リスペクトを持ってが基本ですね。
参考)
https://original-lab.jp/magazine/fanart-entertainer-portrait-right#iL
ところで、私の息子が保育園の頃、絵が好きで当時、それをHPにアップすることについて、確認したことがあったので、古いものですがこちらも一例としてご参考↓参考)キャラクター/著作権 問合せ
http://juntarue.ciao.jp/JUNTA/html_file/main_99/990506_main.html
宝塚や劇団四季のように、開演5分前まではOKとしている場合もありますが、基本的にはLIVEの撮影は開演前を含め禁止が主。十分確認してからにしましょう
参考)
参考)JASRAQ 参考)ブログ運営byサルーさん。歌詞考察ブログはNGと。
ちなみに、切り抜きを社内で回覧 などもNG
掲載が可能なのは、「引用」と認められる場合です。
法律原文で定義をチェック!
知的財産基本法(平成14年法律第122号)
「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000122_20210901_503AC0000000036
「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
著作権法(昭和45年法律第48号)
第二条 (定義)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
「著作物」思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
「著作者」著作物を創作する者をいう。
第三十二条 (引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
意見わかれるトコロ系
我が推し 藤井風さんは、とても寛容で「おもしろいと思えるものなら」OKとされていたこともありました( Instagramハイライトにて。その後削除されました)
面白いと思う=大事にそれぞれ 考えたいよね。
すべての人に楽しさ・シアワセを感じられるコンテンツに。なかなかに難しいこと。精進精進
※尚、転用・商用利用は別次元。もってのほかです!
ただ、ずっとの公開を想定しないものは(その時点で本人がOKしていたとしても)時間経過で意向も変わるかもしれない。そう思うと(私個人としては)消えモノはその期間だけ・そこへのリンクや言及に留めるほうがいいのかな〜と思います。あくまで個人の意見
参考)ネット誹謗中傷弁護士相談